労災保険

万が一の仕事のケガに備える
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労災保険(労働者災害補償保険)は、事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた負傷や疾病、それによる障害・死亡等に対して災害補償を行うことにより、労働者やその家族を保護する目的で作られ、労働者を雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。

労災保険は政府が管掌し、都道府県労働局、各地域の労働基準監督署が手続きを行っており、一定の条件に該当した場合、労働保険事務組合を作り事務処理の委託を受けることができます。

建設長崎は、労働大臣の認可を得て労働保険事務組合を作り書類の提出や保険料の納付等、事務手続き一切を取り扱っています。

建設長崎の労働保険事務組合に委託するには、長崎県建設産業労働組合(建設長崎)に加入し組合員となることが必要です。

保険料について

事業主の全額負担となっており、建設業では、元請工事金額から労務比率と保険料率で算定し、労働局に納付します。

保険料は加入時に一年間(4 月〜 3 月)の元請見込み金額を概算保険料として預り、納めて頂くことになります。その後、6 月に一年間の元請工事の額の報告を受け、保険料を計算します。(年度更新)

計算された保険料と概算で預った保険料の差額を確定し精算します

保険料一覧

建築事業(大工等・左官等)
請負工事金額 労務費率 (23%) 保険料 (9.5/1000)
100 万円 23 万円 2,185 円
500 万円 115 万円 10,925 円
1,000 万円 230 万円 21,850 円
3,000 万円 690 万円 65,550 円
5,000 万円 1,150 万円 109,250 円
その他の建築事業(土木等)
請負工事金額 労務費率 (23%) 保険料 (15/1000)
100 万円 23 万円 3,450 円
500 万円 115 万円 17,250 円
1,000 万円 230 万円 34,500 円
3,000 万円 690 万円 103,500 円
5,000 万円 1,150 万円 172,500 円

※事務費(年間)・・・・4000円〜 5000円

労災保険料の計算式

建築事業の場合 年間の元請工事金額 ×23/100× 保険料率 9.5/1000=保険料
例・・・1000 万円 ×23/100×9.5/1000=21,850 円
土木工事の場合 年間の元請工事金額 ×23/100× 保険料率 15/1000=保険料
例・・・1000 万円 ×23/100×15/1000=34,500 円
事務員の場合 賃金総額(年間) × 保険料率 3/1000=保険料
例・・・300 万円 ×3/1000=9,000 円
製造業の場合
(畳・表具) (鉄工・鉄筋)
賃金総額(年間) × 保険料率 6/1000=保険料
賃金総額(年間) × 保険料率 9/1000=保険料

※労災保険は、業種(危険度)によって保険料が異なります。

補償について

基本的に労災補償は、病院治療代と休業補償があります。
(後遺障害や死亡の場合、別途補償されます)

治療代

無料(費用の全額が労災保険から支払われます)

  • ・労災指定病院の場合(無料)
  • ・労災指定病院以外の場合(立替払いの後、払い戻し 無料)
※手続きは、様式5号を提出します。
休業補償

過去3ヶ月の平均賃金の80%(保険給付60%・特別給付20%)が休業4日目から支給されます
(労働者の場合、入院通院を含め、労務不能と医者が判断した日数)

※手続きは、様式8号を提出します。
【補償額(日額)計算参考例】

ケガをした日以前の給与の締切日を基準に、過去3ヶ月分の賃金総額に3ヶ月間の総日数を割った金額が、平均賃金となります。
その平均賃金の80%が、休業補償額です。
※日当が高くても、労働日数が少なかった場合は、平均賃金が下がります

日当が、15,000円で月に23日就労した場合の計算例
15,000円×23×3=1,035,000円(3か月分)
3ヶ月の総日数(92日)
1,035,000÷92=11,250円(平均賃金)
平均賃金の80%
11,250円×80%=9,000円
休業補償日額・・・・・・・・9,000円
※ 後遺障害や死亡の場合、この休業補償日額9,000円を基準にして算出されます。

特別加入(1人親方)について

労災保険は労働者の為の保険で、事業主については補償されません。したがって別途、特別加入に入らないと補償されませんので注意して下さい。

常時労働者がいる場合は、特別加入で忙しい場合に応援(年間 100 日未満)を頼み普段は 1 人で仕事をしている手間請が主の人は、1 人親方労災に加入が必要です。

保険料は・・・・・[年間単位(4月~ 3月)で納付します]

給付基礎日額(休業した場合に受ける補償額)から算出します。
基礎日額は、4,000 円~ 20,000 円迄任意に決めることが出来ます。
基礎日額は、高いほど給付が多くなるが、保険料も高くなります。
計算式は下記のとおりです。

給付基礎日額 1人親方特別加入保険料 17/1000 事業主特別加入保険料 建築事業 9.5/1000
20,000円124,100円69,350円
10,000円62,050円34,675円
7,000円43,435円24,272円
6,000円37,230円20,805円
5,000円31,025円17,337円
4,000円24,820円13,870円
※日額は、1,000円単位で変更できます。10,000円を超えると2,000円ごとになります。(組合では、7,000円を勧めます)
※事務費(年間)・・・・2,000円~ 3,000円
【特別加入労災】

基礎日額 × 365日 × 9.5/1000(建築事業)=保険料

7,000円の場合(7,000×365×9.5/1000=24,272円)

基礎日額 × 365日 × 15/1000(土木事業)=保険料

7,000円の場合(7,000×365×15/1000=38,325円)

【1人親方労災】

基礎日額 × 365日 × 17/1000(建築事業)=保険料

7,000円の場合(7,000×365×17/1000=43,435円)

雇用保険について

雇用保険は、基本的に労災保険とセットでの加入となり常時労働者がいる場合雇用保険をかけることが義務付けられています。

雇用保険の目的は、労働者が失業して収入源を失った時に生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業給付を支給します。
(かつては、失業保険と呼ばれていました。)
また、雇用を安定させる為の事業所への助成金等も行っています。

保険料は・・・・・[年間単位(4月~ 3月)で納付します]
納付の方法は、労災保険と同じで、概算・確定で行います。
保険料は労災保険と異なり、事業主と労働者、各々が払います。
負担割は、下記のとおりですが、納付については事業主がまとめて行います。

保険料

一般の事業 労働者の年間賃金 × 13.5/1000
(4月1日~3月31日)
内、事業主負担・・・・8.5/1000
  労働者負担・・・・5/1000
建設業 労働者の年間賃金 × 16.5/1000
(4月1日~3月31日)
内、事業主負担・・・・10.5/1000
  労働者負担・・・・6/1000

※事務費(年間)・・・2,000円

令和 2 年 4 月 1 日より 64 歳以上の人も保険料負担

失業給付について

事業所を退職し、「失業状態」である者が、給付の対象となります。
「失業状態」とは、就職しようとする意思と、就職できる状態であるにもかかわらず職業に就くことが出来ない状態であり、すでに職に就いた場合や就職の意思がない場合は、給付されません。

また、給付は雇用保険の被保険者の期間と失業者の年齢によって給付給付日数が異なってきます。給付金額は過去6ヶ月の賃金を基礎に計算され、おおよそ、平均賃金の 45% ~ 80% の間で決定されますが、上限、下限等や業種・年齢によっても変わってきますので個人差があります。

受給資格としては、原則、「離職前の 1 年間において、賃金の支払いの対象となった日が 11 日以上あること」が条件となっています。(倒産等の場合は、離職前 6 ヶ月)

失業給付を受けることが出来る期間

①自己都合
被保険者の期間 年齢 1 年未満 1 年以上
5 年未満
5 年以上
10 年未満
10 年以上
20 年未満
20 年以上
65 歳未満共通 90 日 90 日 90 日 120 日 150 日
②会社の都合
被保険者の期間 離職時の年齢 1 年未満 1 年以上
5 年未満
5 年以上
10 年未満
10 年以上
20 年未満
20 年以上
30 歳未満 90 日 90 日 120 日 180 日
30 歳以上 35 歳未満 90 日 90 日 180 日 210 日 240 日
35 歳以上 45 歳未満 240 日 270 日
45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日 330 日
60 歳以上 65 歳未満 90 日 150 日 180 日 210 日 240 日
③就職困難者
被保険者の期間 年齢 1 年未満 1 年以上
5 年未満
5 年以上
10 年未満
10 年以上
20 年未満
20 年以上
45 歳未満 150 日 300 日 300 日 300 日 300 日
45 歳以上 65 歳未満 150 日 360 日 360 日 360 日 360 日
④65 歳以上
被保険者の期間 年齢 1 年未満 1 年以上
5 年未満
5 年以上
10 年未満
10 年以上
20 年未満
20 年以上
65 歳以上 30 日 50 日 50 日 50 日 50 日

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