共済給付種目 |
給 付 額 |
組
合
員
休
業
補
償 |
病気休業手当金 |
◎組合員が病気等で労務不能となったとき
組合加入期間 |
支給限度日数 |
支給限度額 |
3ヶ月超1年未満 |
27日間 |
最高 108,000円 |
1年以上2年未満 |
37日間 |
最高 148,000円 |
2年以上 |
47日間 |
最高 188,000円 |
(1) |
病気休業手当金は医師の証明書(診断書)を要するため、病気等で療養の給付(病院・診療所による医療行為)を受けて、その療養のため労務不能となったものを支給対象として取り扱います。 |
(2) |
業務中の疾病・労災・交通事故によるケガなどは支給対象になりません。 |
(3) |
組合に加入して3ヶ月後の同日以降に発病し、その疾病により労務不能となった場合より支給対象となります。 |
(4) |
支給期間は、労務不能となった日より3日待機の第4日目より起算し、上記支給限度日数の範囲内で支給します。 |
(5) |
上記支給限度額の満額支給を受けた月より1年間同一疾病で治療を受けていない場合に限り、その疾病は治癒したものとみなし、新たに支給対象となります。 |
(6) |
すでに支給を受けた後、同一疾病にて再度支給を受けようとする場合、前回の支給日数を加えて通算して上記支給限度日数の限度内において支給します。 |
|
傷害入院給付金 |
◎ |
すべての傷害で入院した場合・・・・入院1日につき 1,500円 |
|
※ |
事故日から180日以内の入院で、一傷病につき入院初日より180日間を限度に支給します。 |
※ |
組合員本人を給付対象とし、仕事中も含めて日常生活における傷害(ケガ)による
入院を対象とします。(24時間補償) |
※ |
組合員本人が傷害(ケガ)による入院に伴い支給を受けた後、当該傷病に係る再治療(後遺障害含む)のため再度入院を要する場合についても支給対象とし、支給限度日数の範囲内において支給することができます。 |
※ |
入院給付金(見舞金含む)は、健康保険・生命保険・損害保険・加害者からの賠償金
の有無に関係なく支給する。 |
※ |
支給対象とならないもの
@ |
故意/けんか・自殺・犯罪/戦争・内乱(暴動)/無免許・酒酔い運転、むち打ち症・腰痛(症)・腰椎症・脊椎症・ヘルニア/妊娠・出産・流産/地震・噴火・津波によるケガ・ピッケル等を使用した山岳登はん/スカイダイビング等の危険な運動中による事故/脳疾患等の病気によるケガ(歩行中病気で意識を失い転倒した場合等) |
A |
病気による入院や通院、傷害事故による通院は対象になりません。 |
|
|
◎ |
入院給付金が支給される場合
@ |
入院が30日につき 10,000円(最高60,000円を限度) |
|
|
組
合
員
各
種
祝
金 |
結婚祝金 |
|
入学の祝 |
|
共済A型 |
成人の祝 |
|
初老の祝 |
|
還暦の祝 |
|
共済B型 |
古希・喜寿・米寿の祝 |
|
敬老の祝 |
◎70歳以上の組合員に御祝品を贈呈します。 |
70歳以上退会慰労金
(共済B型のみ) |
◎70歳以上の組合員が脱退するとき
満70歳以上で組合を脱退する時 |
加入30年以上 |
120,000円 |
20年以上30年未満 |
100,000円 |
|
労災事故見舞金 |
|
交通事故見舞金 |
|
住
宅
災
害
見
舞
金 |
火 災 |
|
800,000円 |
|
720,000円〜40,000円 |
|
自然災害
(地震を除く) |
|
240,000円 |
|
120,000円〜8,000円 |
|
120,000円〜8,000円 |
|
組
合
員
障
害
給
付
金 |
共済A型 |
|
500,000円 |
|
1,000,000円 |
|
450,000円〜20,000円 |
|
共済B型 |
|
1,000,000円 |
|
450,000円〜20,000円 |
|
|
|
日額 2,000円 |
|
日額 1,000円 |
|
死
亡
弔
慰
金 |
組
合
員
死
亡
弔
慰
金 |
共済A型 |
|
510,000円 |
|
1,010,000円 |
|
1,010,000円 |
|
共済B型 |
組合加入期間 |
3ヵ月超1年未満 |
40,000円 |
1年以上2年未満 |
70,000円 |
2年以上6年未満 |
90,000円 |
6年以上 |
110,000円 |
|
配偶者死亡弔慰金 |
組合加入期間 |
3ヵ月超1年未満 |
30,000円 |
1年以上2年未満 |
50,000円 |
2年以上6年未満 |
60,000円 |
6年以上 |
60,000円 |
|
家族死亡弔慰金 |
(1) |
家族死亡弔慰金は組合員と同居している子・父母(義父母含)、別居の実父母が死亡した場合に支給されます。 |
(2) |
家族の中で組合員資格を有している方がいる場合は別世帯とみなし、家族死亡弔慰金として10,000円を支給します。 |
(3) |
別居している子が死亡した場合は、家族死亡弔慰金として10,000円支給します。 |
(4) |
家族死亡弔慰金とともに他の弔慰金(組合員・配偶者死亡)が重複して支給対象となる場合は、規定により家族死亡弔慰金については10,000円を支給します。 |
|
■共済給付金の申請手続き
各種給付申請につきましては、別途添付していただく書類がございますので詳しくは組合各支部までお問い合わせ下さい。
|
長崎県建設産業労働組合◎〒852-8021 長崎県長崎市城山町17-58 TEL.095-862-7121 / FAX.095-862-5281
|
|